特定労働者派遣事業届出
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をする必要があります。
※ 紹介予定派遣を行う場合は、「特定労働者派遣業届出」と「有料職業紹介事業許可」を申請し、取得する必要があります。
■ 特定労働者派遣事業の届出要件 |
1. | 一定の欠格事由(禁錮以上の刑又は一定の労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、その後5年を経過しない等)に該当しないこと |
2. | 派遣元責任者が適切に選任、配置されていること 派遣元責任者の要件 (1)未成年者でなく、労働者派遣法に掲げる欠格事由に該当しないこと (2)成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有することなど |
3. | 事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20m2以上あること |
4. | 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること |
5. | 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること |
(※要件が非常に細かい為に主要なものに限って記載しています) |
■ 届出受理までのスケジュール |
1ヶ月目・ご依頼 | ・当事務所にて事前打ち合わせ ・労働局との事前協議 |
2ヶ月目・届出 | ・届出受理 |
■ 特定労働者派遣事業届出に必要な書類 |
特定労働者派遣事業を行おうとする場合は、下記に掲げる書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して、厚生労働大臣に提出する必要があります。
一般労働者派遣事業許可とは異なり、手数料(実費)は不要です。
また、申請は事業主単位(会社単位)で行うものですが、申請の際は特定労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等を1.の届出書に記載する必要があります。
1.特定労働者派遣事業届(様式第1号)3部(正本1通写し2通)
2.特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)3部(正本1通、写し2通)
3.下記に掲げる添付書類2部(正本1通、写し1通)
■ 届出受理までのスケジュール |
法人の場合 | @定款 A登記簿謄本 B役員(株式は監査役を含む)の住民票・履歴書 C貸借対照表及び損益計算書 D事務所の使用権を証する書類 E派遣元責任者の住民票及び履歴書 F教育訓練計画の具体的内容 G個人情報適正管理規程 |
個人事業の場合 | @住民票の写し及び履歴書 B預金残高証明書 C不動産登記簿謄本の写し D事務所の使用権を証する書類 E派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 F個人情報適正管理規程 G教育訓練計画の具体的内容 |
■ 特定労働者派遣事業開始後の手続 |
特定労働者派遣届出は事業開始後も数々の手続が発生します。当センターでは、届出だけでなく事業報告書の提出や労務管理等の普段要求される煩雑な手続きもサポートします。
・労働者派遣契約:
当事者は労働者派遣契約の締結にあたり派遣労働者の就業条件に係る一
定の事項を定め、その就業条件の組合せごとに派遣労働者の人数を定めます。この契約は、当事者の一方が労働者派遣業で相手方がその役務の提供を受ける場合は全てのケースが該当します。
・派遣元事業主の明示:
労働者派遣契約を締結するにあたって、あらかじめ相手方には特定労働者派遣事業の届出書を提出している旨を受理番号で明示しなければなりません。
・事業報告書:
毎事業年度経過後3か月以内に事業報告書及び収支決算書をその事業年度に労働者派遣業を行う事業所ごとに提出します。
・海外派遣の届出:
海外派遣を行う場合は、個々に届出をします。
・変更届出等:
以下の各項目が変更になったときは10日以内に変更届出が必要です。
1.氏名又は名称
2.住所
3.代表者の氏名
4.代表者を除く役員の氏名
5.役員の住所
6.特定労働者派遣事業所の名称
7.特定労働者派遣事業所の所在地
以下の各項目が変更になったときは30日以内に変更届出が必要です。
1.派遣元責任者の氏名
2.派遣元責任者の住所
変更届出についてはお問い合わせください。
・特定労働者派遣業の廃止:
事業廃止届出(事後10日以内)
■ 労働者派遣事業を行うことができない業務 |
下記のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務での労働者派遣事業を行うことはできません。
・ | 港湾運送業務 |
・ | 建設業務 |
・ | 警備業務 |
・ | 病院等における医療関係の業務 (当該業務について紹介予定派遣をする場合を除きます。) |
・ | 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務 |
・ | 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務 |
・ | 建築士事務所の管理建築士の業務 |
■ 紹介予定派遣とは |
紹介予定派遣とは、労働者派遣の役務の提供の開始前または開始後に、雇用することを前提に、まず派遣労働者として使用し、その間の派遣労働者の働きぶりから能力・適性を見極め派遣先で雇い入れようと思う場合には、派遣元から職業紹介を受けて、従業員として雇い入れる制度です。
派遣元事業所が紹介予定派遣労働者として労働者を雇用するときには、その旨を明示することが義務付けられています。
法改正により、派遣と職業紹介は同時進行で行うことができるようになりましたが、これらは別の事業ですので、紹介予定派遣を行うためには、派遣業の許可・届け出と有料職業紹介の許可・届け出の両方の条件をクリアしている必要があります。つまり、有料職業紹介事業許可を取得する必要があります。
有料職業紹介事業許可申請についてはこちらから |
企業の通常労働者の採用において、労働者派遣という制度を通じて、双方にとってのミスマッチを避けて安定した雇用と雇用後の定着化を図る目的で導入された制度です。

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