一般労働者派遣事業許可
一般労働者派遣事業許可
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。 一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
※紹介予定派遣を行う場合は、「一般労働者派遣業許可」と「有料職業紹介事業許可」を申請し、取得する必要があります。
■ 一般労働者派遣事業の許可要件 | ||||||||||||||
1. 一定の欠格事由(禁錮以上の刑又は一定の労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、その後5年を経過しない等)に該当しないこと 2. 派遣元責任者が適切に選任、配置されていること ◎派遣元責任者の要件 (1)未成年者でなく、労働者派遣法に掲げる欠格事由に該当しないこと (2)成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有することなど (3)職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を受講した者で あること(許可の申請の受理の日前3年以内の受講に限る) |
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「派遣元責任者講習」は日本人材派遣協会が行っています。 「派遣元責任者講習」についてのお問合せは社団法人日本人材派遣協会まで 社団法人日本人材派遣協会 東京都千代田区飯田橋三丁目11番14号 TEL03-3222-1601 |
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⇒派遣元責任者講習日程(外部サイトへ) | ||||||||||||||
3. 下記の財産的条件を満たすこと (1)資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が2千万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること (2)(1)の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること (3)事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること 4. 事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あること 5. 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任 されていること 6. 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な 措置が講じられていること (※要件が非常に細かい為に主要なものに限って記載しています) |
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■ 許可取得までのスケジュール | ||||||||||||||
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※ 許可申請を行なってから、許可取得まで2、3ヶ月くらいかかります。 お急ぎの場合はお早めにご相談ください。 |
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■ 一般労働者派遣事業許可申請に必要な書類 | ||||||||||||||
一般労働者派遣事業を行おうとする場合は、下記に掲げる書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して、厚生労働大臣に提出する必要があります。
手数料(実費)として、[12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数−1)]の収入印紙と登録免許税9万円が必要です。なお、収入印紙が消印された後は手数料は返却されませんので、注意が必要です。 また、申請は事業主単位(会社単位)で行うものですが、申請の際は一般労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等を1.の申請書に記載する必要があります。 |
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■ 事業開始後の手続 | ||||||||||||||
一般労働者派遣事業許可は事業開始後も数々の手続が発生します。当センターでは、許可申請だけでなく事業報告書の提出や労務管理等の普段要求される煩雑な手続きもサポートします。 ・労働者派遣契約: 当事者は労働者派遣契約の締結にあたり派遣労働者の就業条件に係る一定の事項を定め、その就業条件の組合せごとに派遣労働者の人数を定めます。この契約は、当事者の一方が労働者派遣業で相手方がその役務の提供を受ける場合は全てのケースが該当します。 ・許可証等の備付: 一般労働者派遣事業許可証をそれぞれ当該事業を行う事業所ごとに備え て、関係者から請求があった場合は提示しなければなりません。 ・派遣元事業主の明示: 労働者派遣契約を締結するにあたって、あらかじめ相手方には一般労働者派遣事業許可を取得している旨を許可番号で明示しなければなりません。 ・事業報告書: 毎事業年度経過後3か月以内に事業報告書及び収支決算書をその事業年度に労働者派遣業を行う事業所ごとに提出します。 ・海外派遣の届出: 海外派遣を行う場合は、個々に届出をします。 ・変更届出等: 以下の各項目が変更になったときは10日以内に変更届出が必要です。 1.氏名又は名称 2.住所 3.代表者の氏名 4.代表者を除く役員の氏名 5.役員の住所 6.一般労働者派遣事業所の名称 7.一般労働者派遣事業所の所在地 以下の各項目が変更になったときは30日以内に変更届出が必要です。 1.派遣元責任者の氏名 2.派遣元責任者の住所 また、許可証書換申請が必要な場合があります。変更届出についてはお問い合わせください。 ・一般労働者派遣業の廃止: 事業廃止届出(事後10日以内) ・許可の更新: 一般派遣業許可では、最初の許可は3年間有効です。その後は5年ごとに更新を行う必要があります。 |
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■ 労働者派遣事業を行うことができない業務 | ||||||||||||||
下記のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務での労働者派遣事業を行うことはできません。
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■ 紹介予定派遣とは | ||||||||||||||
紹介予定派遣とは、労働者派遣の役務の提供の開始前または開始後に、雇用することを前提に、まず派遣労働者として使用し、その間の派遣労働者の働きぶりから能力・適性を見極め派遣先で雇い入れようと思う場合には、派遣元から職業紹介を受けて、従業員として雇い入れる制度です。 派遣元事業所が紹介予定派遣労働者として労働者を雇用するときには、その旨を明示することが義務付けられています。 法改正により、派遣と職業紹介は同時進行で行うことができるようになりましたが、これらは別の事業ですので、紹介予定派遣を行うためには、派遣業の許可・届け出と有料職業紹介の許可・届け出の両方の条件をクリアしている必要があります。つまり、有料職業紹介事業許可を取得する必要があります。 |
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有料職業紹介事業許可申請についてはこちらから | ||||||||||||||
企業の通常労働者の採用において、労働者派遣という制度を通じて、双方にとってのミスマッチを避けて安定した雇用と雇用後の定着化を図る目的で導入された制度です。 |

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