労働者派遣会社・職業紹介会社設立手続サポート
株式・合同(LLC)会社等の設立手続きを、類似商号の調査、定款作成から設立後の届出書類作成までを派遣業許可、有料職業紹介事業許可申請を考慮しながら行います。当センターにご依頼頂くことによって人材ビジネスのスタートダッシュに専念していただけます。設立後は社会保険手続、就業規則作成、給与計算、会社組織変更手続き、様々な企業リスクの防止、資金繰り等、経営、労務、法務全般にわたるコンサルタントとしてお手伝い致します。
会社設立、子会社設立時の電子定款認証の作成代理、認証にも対応しております。電子定款認証は、定款に貼る印紙代4万円が不要です。
当センターは、平成18年5月施行の新会社法に完全対応しております。
■ 会社の種類 |
会社には4種類あり、株式会社、合同(LLC)会社、合名会社、合資会社があります。それぞれの特徴を下の表にまとめてみました。事業の規模・組織 ・目的に合った会社形態を選ぶことは重要です。
人材ビジネス会社の場合、株式会社にて設立される場合がほとんどです。
株式会社 | 合同(LLC) 会社 |
合名会社 | 合資会社 | |
資本金 | 規定なし (0円〜) |
規定なし (0円〜) |
なし | なし (但し、有限責任社員については1円以上の出資が必要) |
設立登記 時の登録 免許税 |
資本金額の 7/1000 (最低15万円) |
6万円 | 6万円 | 6万円 |
社員・ 株主の責任 |
有限責任 | 有限責任 | 無限責任 | 無限責任の者及び有限責任の者 |
出資者の数 | 1名〜 | 1名〜 | 2名〜無制限 | 2名〜無制限 |
社員・ 株主の資格 |
会社も株主 になれる |
会社も社員 になれる |
会社は社員 になれない |
会社は無限責任社員になれない |
役員 | 譲渡制限会社は取締役1名 以上 |
不要 | 不要 | 不要 |
役員の任期 | 取締役 2年 監査役 4年 定款で定めることにより10年に延長可能 |
無制限 | 無期限 | 無期限 |
存続期間 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
上記表を見ると、株式会社には最も多くの制約が課せられています。しかし制約が課せられている分、運営していく上でのメリットも多いのです。株式会社に人気が集まるのは、出資者数に制限がなく株式発行による資金集めがしやすいことと、有限責任であること、"株式会社"という看板により相手の信用を得やすいことが挙げられます。 合同会社は株式会社に比べると資金集め等の点で不利ですが、設立時や運営にかかるコストが少なくて済み、また有限責任でもあるので、会社設立のメリットは十分にあります。役員の任期の縛りがないのも大きなメリットの1つです。事業が大きくなったら株式会社に、ということもできます。
※平成18年5月施行の「新会社法」により、上記会社のとりうる形態は、大きく変わりました。
これまで「会社」の法律というのは、商法や有限会社法などバラバラだったのですが、これが「会社法」に一本化されました。
当センターでは、新会社法にそくして、最適なスタイルの会社設立をご提案いたします。
■ 会社設立手続きの流れ |
手続き | 内 容 |
1.会社設立予定日の決定 | まず、会社の設立予定日を決定。 スケジュールに従って予定を組む。 |
2.類似商号の調査 | 本店所在地を管轄する法務局で商号を調査。新会社法施行後は緩和されましたが、不正競争防止法の絡みもあるため調査します。 |
3.会社の内容を決める | 商号 ・目的 ・資本金 ・社員 ・本店所在地 ・役員 ・設立時期を決める。 |
4.会社の印鑑を作る | 代表者の印を作成する。 |
5.印鑑証明書の準備 | 1.発起人全員 各1通 2.取締役に就任する者 各1通 |
6.定款の作成 | 定款は会社の「憲法」のようなもので、商号・本店所在地・目的等、会社の組織や活動内容について記入。 |
7.定款の認証を受ける | 公証人役場で認証を受ける。 |
8.出資 | 金融機関に出資金を払い込み。 |
9.取締役、監査役の選任 | 定款に記入 |
10.取締役会の開催 | 取締役会議事録により、代表取締役を選任。 |
11.登記申請書の作成 | 登記所に提出する設立登記申請書などを作成する。 |
12.登記申請 | 申請後約3日後に会社設立 |
■ 新会社法とは? |
「新会社法」とは、平成18年5月からスタートした新しい法律です。以前は、営利法人(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社)を規制するいくつかの法律を総称して「会社法」と呼んでいました。平成18年5月の商法改正では、会社に関連する複数の法律を一つに総合して、新たに「会社法」という法律名で独立して法定されます。明治32年の商法成立以来の大改正ともいわれていて、中小企業に大きな影響がでてきています。以下に会社法施行に伴っての改正点を記載します。
■ 会社設立に関する主な変更点 |
会社法施行に伴い、会社設立手続に関して大きく変わったのは、下記の3点です。
■ 有限会社が無くなった?
現在の有限会社は、株式会社に一本化されて統合されました。
新会社法施行後は、有限会社を新たに設立することはできなくなりました。
では、
新会社法の施行前に有限会社を設立した場合はどうなるのか?
現在経営している有限会社はどうなるのか?
考えられるのは、2つの方法です。
1. 株式会社へ組織変更する。
・ 有限会社から、株式譲渡制限会社への組織変更。
・ 有限会社から株式譲渡制限のない株式会社への組織変更。
定款を変更後、登記することによって株式会社に組織変更することができます。
2.現存の有限会社として存続する。
特例有限会社として、既に経営している有限会社は存続できます。しかし、多くの有限会社は 株式会社に組織変更するものと思われ、有限会社という存在が珍しくなっていくことを考えると株式会社への組織変更を考えるのが良いと思われます。
ただ、情緒あふれる昔ながらの有限会社の旅館などは、有限会社の社名で歴史を感じられて くるので、あえて有限会社を残すケースもでてくるでしょう。
■ 株式会社を設立しやすくなった!
今までは、有限会社での設立の場合は、300万円の資本金で、取締役一人でも設立できていました。株式会社は、資本金1000万円、取締役3名以上、監査役1名以上での設立とハードルが高かったのですが、新会社法施行後は、株式会社でも、取締役は1名で、資本金も1円からの設立が可能となります。 ただし、一般労働者派遣業許可、有料職業紹介事業許可申請を行なう場合は、それぞれ資産要件がありますので、それを考慮し会社設立を行なう必要があります。
■ 日本版LLC(合同会社)が新設された
日本版LLCとは、有限責任会社(Limited Liability Company)」の略称で、出資者である社員に ついては有限責任となり、会社の内部関係については組合的規律が適用され、柔軟な内部組 織を設計することができる組織です。以下のような特徴があります。
・ 内部組織の取り決め
取締役・監査役といった内部組織のルールを自由に決められます。
・ 利益配分(出資割合が低くても、貢献度の高い者には高配当を出す事も可能)
を自由に設定できる特徴を持ちます。
この制度の本場は米国ですが、米国のLLCとの違いは、「パススルー税制(構成員課税)」 が日本版LLCには導入されていないということがいえます。
その他、上記3点以外にも多くの改正があります。その他の改正を下記に記載します。
■ 会社設立手続の簡素化。株式会社の設立が1円でも可能 |
1.最低資本金規制が廃止
株式会社は1,000万円、有限会社は300万円の最低資本金が不要となり、最低資本金規制はなくなりました。
平成15年2月に施行された新事業創出促進法の特例によって、時限的に一定の条件のもとで、最低資本金規制を受けず1円でも株式会社・有限会社を作ることができました(いわゆる1円会社)が、この時限立法が廃止され、これによって設立された会社はそのまま存続できます。
2.類似商号・目的の規制は緩和
類似商号規制とは、同じ市町村において他人が登記した商号を同種の営業について登記することを禁止することです。この類似商号規制は廃止されました。
ただし、商標権等の兼ね合いがあるので、有名企業と同一名称となる場合等には十分注意が必要です。「不正目的の商号使用」の禁止も維持されるため、商号使用差止め請求も引き続き可能です。
類似商号規制の撤廃と同時に、類似の判断基準となっていた「会社の目的」についても記載基準が緩和されます。これまでは、会社設立時の「会社の目的」に係る語句の使用が厳格で審査に時間と手間がかかっていたことから、「会社の目的」について、包括的な記載が認められています。
3.発起設立の「払込金保管証明」が不要に
株式会社を設立する場合、法務局での設立登記に際して、株式会社に出資する金額が正しく払込取扱機関に払い込まれていることを示す「払込金保管証明」が必要でした。
しかし、法定手続きである「払込金保管証明」を行うべき銀行等の金融機関が、万一の場合の「証明責任」を恐れるあまり、既存の取引実績のない「新設会社」の「保管証明」を行わないことが多く、事実上、会社設立にとっての大きな障害となってきたのです。
新「会社法」では、発起設立の場合は払込金保管証明は不要で、銀行等での残高証明でよいことになります。これによって、設立手続きがより簡便になり、また設立日までその資金を使用できないといったこともなくなりました。 なお募集設立の場合には、払込金保管証明が必要となります。
■ 取締役、監査役等の機関設計が柔軟に |
1.取締役は1人でもよくなった
株式譲渡制限会社(多くの中小企業が該当します)は、従来義務付けられていた取締役会の設置が任意になります。取締役会を置かない場合は、取締役の人数は最低1名でもよいとされました。取締役会を置く場合は取締役は3名以上必要です。
任期についても従来は取締役2年、監査役4年でしたが、定款で定めれば、各々最長10年まで延ばせることになりました。
2.株主総会の重要性が高まる
従来、義務づけられていた取締役会の設置が任意になります。すべての株主総会で決議します。
各取締役への監督機能も株主総会が果たすなどその権限が強まります。そこで株主総会を開催しやすくするために次のような改正が行われています。
@ | 株主総会の招集通知は会日の1週間前(定款で短縮可能)までに通知すればよく、招集通知は書面等によらなくてもよくなりました。 |
A | 開催場所も、「本店所在地またはその隣接地」という制限が廃止され、任意に決められることになりました。 |
B | 株主には単独での議案提案権が認められました。 などといった、様々な改正がされました。 |
■ 会社設立後の手続き |
●税務関係
届出書類 | 提出期限 | 提出先 | 届出事由など |
法人設立設置 届出書 |
法人設立の日から2ヶ月以内 | 所轄の税務署 | 法人を設立したとき(添付書類として定款等の写しや登記簿謄本などの決められた書類が必要) |
給与支払事務所等の開設届出書 | 法人設立の日から1ヶ月以内 | 所轄の税務署 | 従業員を雇うとき |
青色申告承認 申請書 |
法人設立の日から3ヶ月以内または最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで | 所轄の税務署 | 青色申告にしたいとき |
棚卸資産の評価 方法の届出書 |
最初の事業年度の確定申告のときまで | 所轄の税務署 | 届出がない場合には、最終仕入れ原価法 |
減価償却資産の 償却方法の届出書 |
最初の事業年度の確定申告のときまで | 所轄の税務署 | 届出がない場合には、減価償却は定率法となる |
事業開始等申告書 (開業等届出書) |
都道府県の定める日 | 都道府県県税事務所 | 法人を設立したとき |
法人等の設立 申告書 |
市長村の定める日 | 市区町村 | 法人を設立したとき |
●労働・社会保険関係
届出先 | 提出書類 | 提出期限 ・留意点など |
社会保険事務所 (健康保険、厚生年金保険) |
新規適用届 | ・法人の事業所は全て 強制加入 |
新規適用事業所現況届 | ||
被保険者資格取得届 | ||
被扶養者届 | ||
公共職業安定所 (雇用保険) |
適用事業所設置届 | ・従業員を雇用するときは適用事業所になる ・雇用保険の適用事業所となった翌日から10日以内 |
被保険者資格取得届 | ||
労働基準監督署 (労災保険) |
保険関係成立届 | ・適用事業所は雇用保険と同じ ・従業員を10人以上雇用する場合は、「就業規則」の届出も必要 |
労働保険概算保険料申告書 |
労働保険、社会保険の新規適用手続は、今後の会社の福利厚生を充実させ、従業員の定着率を上げるとともに、派遣スタッフの求人がしやすくなるための重要な手続です。当センターは、社会保険労務士事務所である遠地経営労務法務事務所が母体として運営していますので、会社の負担を考慮しつつ最適のアドバイスを致します。
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